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令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.53は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、事業者の講ずべき措置にまつわる数値・規定(悪天候時の作業禁止、昇降設備、アーク溶接ホルダー、明り掘削)を問うものです。引っかけの核心は悪天候時に作業させてはならない高さの基準で、2m以上を5m以上と取り違えていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 悪天候時に作業させないのは高さ2m以上。5m以上は誤り |
| 2 | ○(正しい) | 昇降設備が必要なのは高さ・深さ1.5mを超える場合 |
| 3 | ○(正しい) | アーク溶接のホルダーは絶縁効力・耐熱性が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 明り掘削で地下工作物損壊のおそれがあれば掘削機械を使わせない |
選択肢1は悪天候のため作業させてはならない高さを5m以上とした点が誤りで、正しくは高さ2m以上の作業箇所です。
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強風・大雨・大雪などの悪天候では、高所での作業は墜落の危険が高まります。このため一定の高さ以上の作業は禁止されています。
その基準は、作業箇所の高さが2m以上の場合です。高さ2m以上の高所作業では、悪天候で危険が予想されるとき労働者を従事させてはなりません。
問題文の5m以上は基準を取り違えており誤りなんです。ここは混同しやすい数字ですね。悪天候時に作業させない高さは2m以上、と覚えておきましょう。
悪天候で危険が予想されるとき作業させてはならない高さは。
作業箇所の高さが2m以上の場合です。5m以上ではありません。
作業のため昇降する設備を設けなければならないのは、高さ・深さがどの程度を超える場合か。
高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行う場合です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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