令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.5は、木質構造に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | ボルトと釘の併用では許容耐力を加算できない。加算できるは誤り |
| 2 | ○(正しい) | 補強した隅柱は通し柱としなくてよい |
| 3 | ○(正しい) | 燃えしろ設計は残存断面が短期許容応力度を超えないことを検証 |
| 4 | ○(正しい) | CLTの強軸方向の値は一般の製材等の繊維方向より小さい |
選択肢1は接合金物の併用で許容耐力を加算できるとした点が誤りで、剛性の異なる接合法は加算せず評価します。
同じ接合部にボルトと釘を一緒に使うと、力がかかったときに先に効き始めるのはどちらか、という剛性の差が問題になります。
釘は早くから力を負担しますが、ボルトは接合部にすき間がある分、変形が進んでから効き始めます。両者がピークの耐力を発揮するタイミングがそろわないため、それぞれの耐力を単純に足すことはできないのです。
ザックリ言えば、剛性の違う接合法を併用しても耐力は加算できず、原則として一方の耐力で評価するということです。問題文は加算できるとしているため誤りなんです。
同一接合部にボルトと釘を併用したとき、許容耐力は両者を加算できるか。
剛性が異なり効くタイミングがそろわないため、加算できません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
ボルトと釘は変形して力を負担し始めるタイミング(剛性)が違うため、両者の耐力を単純に足し合わせることはできないんです。
選択肢1は併用時の許容耐力を両者を加算できるとしていますが、これは認められず誤り、正しくは加算せず一方の耐力で評価するわけです。