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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.40は、建築工事における事前調査や準備作業に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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この問題は、事前調査・準備(追加ボーリング・下水道調査・道路使用許可・電波障害対応)を問うものです。引っかけの核心は、道路使用許可をどこに提出するかという申請先の取り違えなんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 設計の地盤調査に加え追加のボーリング調査を行う |
| 2 | ◯(正しい) | 地下水排水計画で公共下水道の排水方式を調査する |
| 3 | ×(誤り) | 道路使用許可は警察署長へ。道路管理者に提出は誤り |
| 4 | ◯(正しい) | タワークレーンの電波障害は近隣に説明し了解を得る |
選択肢3は道路使用許可申請書を道路管理者に提出するとしていますが、使用許可の提出先は警察署長なので、ここが誤りなんです。
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ここは混乱しやすいところですね。道路に関わる許可には「使用」と「占用」の2種類があり、出す相手が違うんです。
道路使用許可は、コンクリートポンプ車などを道路に一時的に止めて作業するときに必要です。扱うのは交通の安全なので、道路交通法にもとづき警察署長に申請します。
一方、足場や仮囲いを道路に継続して設けるときは道路占用許可で、こちらは道路という施設を管理する道路管理者に申請します。例えば、車を止めて荷揚げするのは警察、足場を出しっぱなしにするのは道路管理者、というイメージですね。
問題文は道路使用許可を道路管理者に提出するとしており、提出先を占用許可と取り違えています。ここが最も不適当なんです。
道路使用許可申請書は、どこに提出するか。
警察署長です。交通の安全を扱う許可のため、道路管理者ではありません。
道路使用許可と道路占用許可は、提出先がどう違うか。
使用許可は警察署長、占用許可は道路管理者に提出します。一時的に道路を使うか、継続して占めるかで分かれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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