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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68を解説、事業者の講ずべき措置

令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、事業者の講ずべき措置 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 悪天候時の高所作業禁止
  2. 物体投下時の投下設備・監視人
  3. 墜落のおそれと作業床
  4. 作業に必要な照度

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

高さ3m以上から物体を投下する場合に投下設備・監視人が必要で、2mではないんです。

この問題は誤っているものを選びます。選択肢2は2m以上から物体を投下する場合としていますが、投下設備・監視人が必要なのは高さ3m以上からで、これは誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 悪天候で危険が予想されるときは作業させない
2 ×(誤り) 物体投下の措置が必要なのは高さ3m以上(2mは誤り)
3 ◯(正しい) 墜落のおそれがあるときは作業床を設ける
4 ◯(正しい) 作業に必要な照度を保持する

選択肢2のポイント(ここがポイント)

高い所から物を落とすと下にいる人に当たる危険があります。

高さ3m以上から投下する場合は、投下設備を設けて監視人を置きます。

ザックリ言えば、投下設備は3m以上から、ということです。

覚え方

  • 物体投下の投下設備・監視人は高さ3m以上
  • 高さ2m以上の墜落おそれで作業床

一問一答

Q.

物体投下で投下設備・監視人が必要な高さはいくつ以上か。

高さ3m以上です。2mではありません。

令和元年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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