令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、事業者の講ずべき措置 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 悪天候で危険が予想されるときは作業させない |
| 2 | ×(誤り) | 物体投下の措置が必要なのは高さ3m以上(2mは誤り) |
| 3 | ◯(正しい) | 墜落のおそれがあるときは作業床を設ける |
| 4 | ◯(正しい) | 作業に必要な照度を保持する |
高い所から物を落とすと下にいる人に当たる危険があります。
高さ3m以上から投下する場合は、投下設備を設けて監視人を置きます。
ザックリ言えば、投下設備は3m以上から、ということです。
物体投下で投下設備・監視人が必要な高さはいくつ以上か。
高さ3m以上です。2mではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
高さ3m以上から物体を投下する場合に投下設備・監視人が必要で、2mではないんです。
この問題は誤っているものを選びます。選択肢2は2m以上から物体を投下する場合としていますが、投下設備・監視人が必要なのは高さ3m以上からで、これは誤りです。