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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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労働安全衛生規則で事業者に義務づけられた措置(悪天候時の作業中止、物体投下時の設備・監視人、墜落防止の作業床、必要な照度)を問う問題です。引っかけの核心は物体を投下するときに設備・監視人が必要になる高さで、基準より低い数値に置き換えられています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 悪天候で危険が予想されるときは作業に従事させないので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 投下設備・監視人が必要なのは高さ3m以上からの投下。2m以上とするのは誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 墜落のおそれがある箇所では作業床を設けるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 作業に必要な照度を保持するので正しい |
選択肢2は投下設備・監視人を要する高さを2m以上としていますが、これは誤りで、正しくは高さ3m以上からの投下が対象です。
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高い所から物体を投げ下ろすと、落下のいきおいが大きくなり、下にいる作業者や通行人に当たれば重大な事故になります。そこで一定の高さ以上から物体を投下するときは、安全な措置が義務づけられています。
その基準が高さ3m以上です。3m以上から物体を投下する場合は、適当な投下設備(シューターなど)を設けるか、監視人を置くなどの措置を講じなければなりません。なぜかというと、3mを超えると落下物の危険が無視できない大きさになるからです。
選択肢2はこの高さを2m以上としていますが、墜落防止の作業床が必要になる高さ(2m以上)と混同させる引っかけです。物体投下の措置は高さ3m以上が正しく、ここが誤っている記述なんです。
物体を投下するとき、投下設備や監視人などの措置が必要になるのは高さいくつ以上か。
高さ3m以上です。墜落防止の作業床が必要な高さ(2m以上)と取り違えないようにします。
高所から物体を投下する際に措置が義務づけられているのはなぜか。
落下のいきおいで下にいる作業者や通行人に当たると重大な災害になるためです。投下設備や監視人で当たらないようにします。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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