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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66は、作業主任者の選任に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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作業主任者を選任しなければならない作業(型枠支保工、足場、鉄骨の組立て・解体)と、その対象になる高さの基準を問う問題です。引っかけの核心は型枠支保工の組立て・解体が作業主任者選任の対象になるかで、足場の高さ基準との混同を誘っています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 複数選任したときはそれぞれの職務分担を定めるので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 型枠支保工は解体でも作業主任者を選任しなければならない。選任不要とするのは誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 高さ4mの鋼管枠組足場(5m未満)は足場の作業主任者の選任対象外なので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 高さ5mの鉄骨の組立ては作業主任者を選任するので正しい |
選択肢2が掲げる支保工の解体で作業主任者を選任しなくてよいという記述が誤りで、型枠支保工は組立てだけでなく解体も選任の対象です。
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型枠支保工の組立て等作業主任者は、型枠支保工の組立てまたは解体の作業を行うときに選任しなければなりません。崩壊すれば打設中のコンクリートとともに一気に倒れ、重大災害につながる危険な作業だからです。
ここで足場と混同しやすいので注意です。足場(つり足場・張出し足場を除く)の組立て等作業主任者は高さ5m以上が選任の対象ですが、型枠支保工にはそうした高さの下限がありません。なぜかというと、支保工は低くても崩壊時の危険が大きいからです。
選択肢2は支保工の高さが3mの解体だから作業主任者を選任しなくてよいとしていますが、型枠支保工は高さにかかわらず組立て・解体とも作業主任者を選任しなければならないため、ここが誤っている記述なんです。
型枠支保工の解体作業に、作業主任者の選任は必要か。
必要です。型枠支保工は組立て・解体とも、高さにかかわらず作業主任者を選任しなければなりません。
足場の組立て等作業主任者は、どの高さから選任の対象になるか。
つり足場・張出し足場を除き、高さ5m以上の足場が対象です。型枠支保工と違い高さの基準がある点に注意します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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