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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.65は、公衆災害防止対策に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、工事現場まわりの公衆災害防止対策(土埃の散水・道路上空の防護棚・荷受け構台の墜落落下防止・工事用シート)を問うものです。引っかけの核心は手すりがあれば荷受け構台の幅木を省略してよいかで、手すりと幅木の役割の違いを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 表土の土埃対策として十分散水しシートで覆う |
| 2 | ◯(正しい) | 防護棚は道路管理者・警察署長の許可を受け道路上空に設置 |
| 3 | ×(誤り) | 荷受け構台の幅木を省略してはならない(手すりだけでは足元の落下物を防げない) |
| 4 | ◯(正しい) | 足場外側の工事用シートはJIS建築工事用シートの2類を使用で正しい |
選択肢3の「手すりを設けたので幅木を省略した」という扱いが誤りで、足元からの落下物を防ぐ幅木は省略してはなりません。
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手すりと幅木は、防ぐ対象が違います。手すりは人の墜落を防ぐもの、幅木は床のすき間から工具や資材が落ちるのを防ぐ板で、役割が別なんです。
荷受け構台は資材を一時的に受ける場所なので、足元に小さな材料や工具が転がりやすく、それが落下すると下を通る歩行者や作業者にあたって公衆災害につながります。
だから手すりを設けても、足元の落下物を止める幅木は省略してはならないわけです。問題文は手すりがあるから幅木を省略したとしていますが、手すりでは足元のすき間からの落下を防げないため誤りです。ここが両者を同じ役割と思わせる引っかけになっています。
荷受け構台に手すりを設ければ幅木は省略してよいか。
省略してはなりません。手すりは人の墜落、幅木は足元からの落下物を防ぐもので役割が違うためです。
防護棚を道路上空に設置するには、誰の許可が必要か。
道路管理者と所轄警察署長の許可が必要です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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