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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20を解説、公共工事標準請負契約約款

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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20は、公共工事標準請負契約約款に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

問われているのは、施工条件相違の通知・技術者未設置による契約解除・第三者損害の負担・現場代理人の権限という約款の基本です。引っかけの核心は現場代理人がもつ権限の範囲で、契約の根幹に関わる行為まで任されていると思い込むと間違えます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 施工条件と現場が一致しないと発見したら直ちに監督員に通知し確認請求
2 ◯(正しい) 主任・監理技術者を設置しなかったとき発注者は契約解除できる
3 ◯(正しい) 通常避けられない騒音等で第三者に損害を与えたら原則発注者が負担
4 ×(誤り) 現場代理人は代金変更・契約解除の権限を持たない

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

現場代理人は、工事現場に常駐して現場の運営や取締りを担当する、受注者の代理人です。日々の施工の指揮をとる立場ですね。

ただし、請負代金額の変更や契約の解除といった契約の根幹に関わる行為は、受注者本人が行うものとされています。これらは現場代理人の権限の範囲外です。

ザックリ言えば、現場代理人は現場を仕切るが契約そのものは動かさない、という役割分担ですね。

問題文の「現場代理人が請負代金額の変更や契約解除の権限を行使する」という記述は誤りで、正しくはこれらの権限は受注者本人にあり、現場代理人は持たないのです。ここが誤っている記述になります。

覚え方

  • 現場代理人は代金変更・契約解除の権限を持たない(受注者本人の権限)
  • 現場代理人は工事現場に常駐し、運営・取締りを行う
  • 主任・監理技術者の未設置は発注者の契約解除事由
  • 施工条件と現場が一致しないと発見したら直ちに監督員へ通知・確認請求

理解度チェック

Q.

現場代理人は、請負代金額の変更や契約解除の権限を持つか。

持ちません。これらは契約の根幹に関わる行為で、受注者本人の権限とされています。現場代理人は現場の運営・取締りを担います。

Q.

施工条件と実際の現場が一致しないことを発見したとき、受注者はどうするか。

直ちに監督員に通知し、確認を請求します。条件相違を放置せず、書面で確認を求めるのが約款の定めです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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けんせつる

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