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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.17は、避雷設備に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、避雷設備が必要な高さ・危険物倉庫の扱い・受雷部の保護レベル・引下げ導線という避雷設備の基本です。引っかけの核心は危険物倉庫の避雷設備が無条件で必要かどうかで、条件を見落とすと間違えます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備を設ける |
| 2 | ×(誤り) | 危険物倉庫の避雷設備は貯蔵量等の条件による(無条件は誤り) |
| 3 | ◯(正しい) | 受雷部は保護レベルに応じて配置する |
| 4 | ◯(正しい) | RC造の鉄筋は構造体利用の引下げ導線として利用できる |
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建築物の避雷設備は、建築基準法で高さ20mを超える建築物に原則として設けるよう定められています。20m以下であれば一律には求められません。
一方、危険物を貯蔵する倉庫の避雷設備は消防法令で定められており、指定数量の倍数などの条件によって設置義務の有無が決まります。貯蔵量や高さと無関係に、いつでも必要というわけではありません。
ザックリ言えば、危険物倉庫でも避雷設備は条件次第、ということですね。
問題文の「危険物倉庫は貯蔵量や高さにかかわらず避雷設備が必要」という記述は誤りで、正しくは指定数量の倍数等の条件によるのです。ここが最も不適当な記述になります。
危険物倉庫の避雷設備は、貯蔵量や高さにかかわらず必ず必要か。
無条件ではありません。消防法令により、指定数量の倍数などの条件で設置の有無が決まります。
建築基準法で避雷設備が原則として求められるのは、高さ何mを超える建築物か。
高さ20mを超える建築物です。20m以下では一律には求められません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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