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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.52は、労働安全衛生法上、労働基準監督署長への計画の届出に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、計画の届出の対象(建設用リフト・クレーン・石綿除去・つり足場)と「何日前までに出すか」を問うものです。引っかけの核心はクレーン設置の届出期限が30日前か14日前かで、設置系の届出期限を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建設用リフトの設置届は工事開始の30日前まで(正しい) |
| 2 | ×(誤り) | つり上げ3t以上のクレーン設置は30日前まで。14日前は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 耐火建築物の石綿除去工事の届出は14日前まで(正しい) |
| 4 | ◯(正しい) | 60日以上設置するつり足場の届出は30日前まで(正しい) |
選択肢2は、つり上げ荷重3t以上のクレーン設置の届出を工事開始の14日前までとしている点が誤りで、正しくは30日前までです。
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労働安全衛生法の計画の届出は、対象ごとに「工事開始の何日前までに労働基準監督署長へ出すか」が決まっています。期限は主に30日前と14日前の2系統に分かれるということです。
クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトといった機械の設置届は、いずれも工事開始の30日前までです。一定規模以上の足場(つり足場・張出し足場や、60日以上設置するものなど)も30日前までになります。
一方、耐火建築物の石綿除去工事などは14日前までです。設問の選択肢2は、クレーン設置にこの14日前を当てはめており、期限を取り違えています。
正しくはクレーン設置は30日前までなので、選択肢2が誤っている記述なんです。
つり上げ荷重3t以上のクレーン設置の届出は、工事開始の何日前までか。
30日前までです。14日前ではありません。クレーンやエレベーター、建設用リフトなど機械の設置届はいずれも30日前までです。
耐火建築物の石綿除去工事の届出期限は、機械の設置届と同じか。
異なります。石綿除去などは14日前まで、機械の設置届は30日前までです。届出ごとに期限が分かれています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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