平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、請負契約(公共工事標準請負契約約款) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 賃金・物価変動による代金変更請求は締結後12月経過後が原則で、1月では誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 技術者不設置時の解除で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 代金が2/3以上減少時の解除で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 完成確認の破壊検査で正しい |
この条項は、長い工期のあいだに賃金や物価が大きく動いたとき、当事者の一方が不当に損をしないよう請負代金を見直すしくみです。
ただし、短い期間の小さな変動まで請求できるとすると、契約が落ち着きません。そこで、ある程度まとまった期間として「契約から12か月を経過した後」に請求できると定めています。
「1月(1か月)を経過した後」では期間が短すぎて、条項の趣旨に合いません。これを「1月」とした問題文が、誤りです。
物価変動による代金変更請求はいつから可能か。
契約締結日から12月を経過した後です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
工事請負契約約款のインフレ・スライド条項では、物価変動による請負代金の変更請求は、契約から12か月を経過した後にできます。「1月を経過した後」とした選択肢1が誤りです。