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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、請負契約(公共工事標準請負契約約款)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、公共工事標準請負契約約款の基本(物価変動による代金変更・技術者不設置による解除・大幅減額時の解除・破壊検査)を問うものです。引っかけの核心は物価変動による代金変更請求ができるようになる期間で、具体的な月数を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 物価変動による代金変更請求は締結後12月経過後が原則で、「1月」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 主任・監理技術者を設置しないとき発注者は契約を解除でき、正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 設計変更で代金が2/3以上減少したとき受注者は解除でき、正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 完成確認のため必要最小限度で目的物を破壊して検査でき、正しい |
選択肢1は代金変更請求ができる時期を「1月を経過した後」としている点が誤りで、正しくは12月を経過した後です。
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この条項は、長い工期のあいだに賃金や物価が大きく動いたとき、当事者の一方が不当に損をしないよう請負代金を見直すしくみです。
ただし、短い期間の小さな変動まで請求できるとすると、契約が落ち着きません。そこで、ある程度まとまった期間として契約から12か月を経過した後に請求できると定めているわけです。
「1月(1か月)を経過した後」では期間が短すぎて条項の趣旨に合いません。これを「1月」とした問題文が誤りということです。
物価変動を理由とする請負代金の変更請求は、契約締結からどれだけ経過した後にできるか。
12月(12か月)を経過した後です。短期間の小さな変動まで請求できると契約が安定しないため、一定期間を置いています。
設計変更で請負代金が大きく減るとき、受注者が契約を解除できるのはどの程度の減少からか。
代金が3分の2以上減少したときです。仕事量が大幅に失われる場合に受注者を保護する規定です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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