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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 を解説、請負契約(公共工事標準請負契約約款)

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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、請負契約(公共工事標準請負契約約款)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、公共工事標準請負契約約款の基本(物価変動による代金変更・技術者不設置による解除・大幅減額時の解除・破壊検査)を問うものです。引っかけの核心は物価変動による代金変更請求ができるようになる期間で、具体的な月数を取り違えていないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 物価変動による代金変更請求は締結後12月経過後が原則で、「1月」は誤り
2 ◯(正しい) 主任・監理技術者を設置しないとき発注者は契約を解除でき、正しい
3 ◯(正しい) 設計変更で代金が2/3以上減少したとき受注者は解除でき、正しい
4 ◯(正しい) 完成確認のため必要最小限度で目的物を破壊して検査でき、正しい

選択肢1は代金変更請求ができる時期を「1月を経過した後」としている点が誤りで、正しくは12月を経過した後です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

この条項は、長い工期のあいだに賃金や物価が大きく動いたとき、当事者の一方が不当に損をしないよう請負代金を見直すしくみです。

ただし、短い期間の小さな変動まで請求できるとすると、契約が落ち着きません。そこで、ある程度まとまった期間として契約から12か月を経過した後に請求できると定めているわけです。

「1月(1か月)を経過した後」では期間が短すぎて条項の趣旨に合いません。これを「1月」とした問題文が誤りということです。

覚え方

  • 物価変動による代金変更請求は契約締結から12月経過後
  • 主任・監理技術者の不設置は契約解除事由
  • 設計変更で代金が2/3以上減少→受注者は解除できる
  • 完成確認では必要最小限度の破壊検査ができる

理解度チェック

Q.

物価変動を理由とする請負代金の変更請求は、契約締結からどれだけ経過した後にできるか。

12月(12か月)を経過した後です。短期間の小さな変動まで請求できると契約が安定しないため、一定期間を置いています。

Q.

設計変更で請負代金が大きく減るとき、受注者が契約を解除できるのはどの程度の減少からか。

代金が3分の2以上減少したときです。仕事量が大幅に失われる場合に受注者を保護する規定です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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