けんせつる
自分のやってきた仕事は、実務経験に入るのかな?
実務経験証明書って、誰が書くんだろう。
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この記事の要点
実務経験として認められるのは、受注者の立場での施工管理・設計監理・施工監督の経験です。設計のみ・積算・営業・事務・単純労務などは認められません。
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実務経験として認められるのは、工事の施工に直接かかわる技術上の管理・監督の経験です。立場は次の3つに整理されます。
現場で職長・主任として作業を指揮監督した経験も、施工管理の経験に含まれます。要は「工事を技術的に管理・監督した経験か」が判断の軸です。
同じ建設会社に勤めていても、次のような業務は実務経験に数えられません。
「建設会社にいた年数」がそのまま実務経験になるわけではありません。施工管理・監督として工事にかかわった期間だけが対象です。
実務経験の対象は建築の工事です。代表的な工事種別には次のようなものがあります。
建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、鉄筋工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事など、建築の各工事が該当します。自分が管理・監督した工事がこれらに当たるかを確認します。
受検の申込みでは、実務経験を証明する実務経験証明書を提出します。これは本人ではなく、勤務先の会社代表者または人事責任者が証明するものです。
記入するのは、おおむね次の項目です。
複数の会社で経験を積んだ場合も、原則として現在の勤務先で証明をもらいます(失業中なら直近の勤務先)。虚偽の記載は、受検停止や合格の取消しにつながります。「多数の現場」ではなく「○○工事・△△工事」と具体的に書きます。
「どの経験が認められるか」がこの記事のテーマですが、「何年必要か」は受検区分で変わります。
令和6年の改正後、1級は第一次が19歳以上で受検でき、実務経験は第二次の条件になりました。1級一次合格後・2級二次合格後の必要年数や、年数が短くなる特定実務経験については1級の受検資格にまとめています。第一次合格で得られる技士補もあわせて確認してください。
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設計だけ・積算だけの業務は実務経験になるか。
なりません。実務経験として認められるのは、施工管理・設計監理・施工監督として工事にかかわった経験です。設計のみ・積算・営業・事務・単純労務・建築以外(土木など)の経験は対象外です。
実務経験証明書は自分で書いて提出すればよいか。
本人ではなく、勤務先の会社代表者または人事責任者が証明します。工事名・工期・工事内容・職務内容を具体的に記入します。虚偽記載は合格取消しの対象になります。
必要な実務経験の年数はどこで確認するか。
受検区分で変わるため、受検資格のページで確認します。1級は第一次が19歳以上で受検でき、実務経験は第二次の条件です。特定実務経験を含むと必要年数が短くなります。
> 1級の受検資格は?令和6年改正・2級から何年を確認する
> 施工管理技士補とは?できること・メリットもあわせてどうぞ。
> 1級と2級の違いは?どっちを受けるべきかを確認する
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参考
※ この記事の確認日:2026年6月。実務経験の判定・必要年数は制度改定で変わります。申込み前に必ず建設業振興基金の公式で最新の要件をご確認ください。
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まちがえやすいポイント
実務経験は自己申告ではなく、勤務先の証明が必要です。「現場にいた」だけでなく、施工管理・監督として工事にかかわった経験かどうかが判断されます。
自分の経験が該当するか・年数の数え方に不安があるときは、申込み前に建設業振興基金の公式「受検の手引」で確認するか、窓口に問い合わせるのが確実です。判定は工事の規模・立場で個別に決まります。