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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68は、作業中の立入り禁止措置に関する問題です。この問題では、4つの選択肢のうち、関係労働者以外の立入りを禁止しなければならないものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、労働安全衛生規則で関係労働者以外の立入りを禁止しなければならない作業を問うものです。核心は足場の組立て等の作業は高さ2m以上で立入り禁止の対象になるという基準で、選択肢に並ぶ高さの数字に惑わされず、作業の種類ごとの規定を区別できるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(立入りを禁止しなければならないもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 高さ2mの足場の組立て作業は立入り禁止措置が必要で、これが該当する |
| 2 | ×(該当しない) | 高さ3mの鉄骨組立ては本問の立入り禁止対象として問われている作業に該当しない |
| 3 | ×(該当しない) | 高さ4mのコンクリート造解体は本問の立入り禁止対象として問われている作業に該当しない |
| 4 | ×(該当しない) | 軒高5mの木造解体は本問の立入り禁止対象として問われている作業に該当しない |
選択肢2から4は本問で問われている立入り禁止の要件に該当せず、高さ2m以上の足場の組立て等にあたる選択肢1が立入りを禁止しなければならないものなんです。
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足場の組立て・解体・変更の作業では、上から材料や工具が落下したり、足場材が倒れたりする危険があります。そこで労働安全衛生規則は、高さ2m以上の足場の組立て等の作業を行う区域について、関係労働者以外の立入りを禁止しなければならないと定めています。
選択肢1は高さ2mの足場の組立てなので、まさにこの基準に当てはまり、立入りを禁止しなければなりません。
一方で鉄骨の組立てやコンクリート造・木造の解体は、それぞれ別の条文や基準で安全措置が定められており、本問が問う「高さ2m以上の足場の組立て等」の枠組みでそのまま立入り禁止対象になるわけではありません。高さの数字だけを見て同列に扱わせる点が引っかけになっています。
作業の種類ごとに要件が違うので、まず足場の組立て等で高さ2m以上かを判断軸にするのがコツなんです。
足場の組立て等の作業で立入り禁止措置が必要なのは高さ何m以上か。
高さ2m以上です。その作業区域には関係労働者以外を立ち入らせてはなりません。
選択肢に並ぶ高さの数字だけで立入り禁止の要否を判断してよいか。
判断できません。作業の種類ごとに要件が異なるため、まず作業内容(足場の組立て等か)を確認する必要があります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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