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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.48は、解体工事の施工計画に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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再生資源利用促進計画の作成、検討用作業荷重の割増し、転倒解体工法、作業荷重と固定荷重の応力度という、解体の施工計画を問う問題です。引っかけの核心は建設副産物が所定規模に達したとき再生資源利用促進計画が必要かで、作成が必要なのに不要と判断させています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 所定規模に達すれば再生資源利用促進計画の作成が必要。作成しないは誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 検討用作業荷重は振動・衝撃を考慮して1.3倍程度に割り増す |
| 3 | ◯(正しい) | 転倒解体工法は部材の大きさを検討し、倒壊時の振動を規制値以内に収める |
| 4 | ◯(正しい) | 作業荷重と固定荷重による応力度は長期許容応力度以下に収める |
選択肢1は、建設副産物が所定規模に達するのに再生資源利用促進計画を作成しないとしている点が誤りで、規模に達すれば作成が必要です。
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再生資源利用促進計画は、解体などで生じる建設副産物(コンクリート塊・建設発生木材など)を、適切に再資源化・搬出するために立てる計画です。
この計画は、搬出する副産物が一定の規模以上になる工事で作成が義務づけられています。なぜかというと、量が多いほど不適正処理や不法投棄の影響が大きく、再資源化の徹底が求められるからです。
コンクリート塊と建設発生木材の合計が200t規模に達する場合は、この作成対象に当たります。
選択肢1の「再生資源利用促進計画を作成しない」という判断は、所定規模に達しているのに計画を作らないことになり誤りです。ここが最も不適当な記述ということです。
搬出する建設副産物が所定規模に達するとき、再生資源利用促進計画は不要か。
必要です。一定規模以上の建設副産物を搬出する工事では、再生資源利用促進計画を作成しなければなりません。
解体の構造検討で、作業荷重を割り増すのはなぜか。
解体作業では重機の動きや破砕による振動・衝撃が加わるためです。これを見込んで1.3倍程度に割り増した検討用作業荷重で安全を確かめます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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