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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.48を解説、解体工事の施工計画

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、解体工事の施工計画 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 再生資源利用促進計画の作成
  2. 検討用作業荷重の割増し
  3. 転倒解体工法
  4. 作業荷重と固定荷重の応力度

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

再生資源利用促進計画は、搬出する建設副産物が一定の規模以上のときに作成が必要になるんです。

選択肢1は、コンクリート塊・建設発生木材の合計が200tで再生資源利用促進計画を作成しないとしていますが、これは誤りです。所定の規模に達する場合は再生資源利用促進計画の作成が必要なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 所定規模では再生資源利用促進計画の作成が必要(作成しないは誤り)
2 ◯(正しい) 検討用作業荷重は振動・衝撃を考慮し1.3倍程度に割増す
3 ◯(正しい) 転倒解体工法は部材の大きさを検討し倒壊時振動を規制値以内に収める
4 ◯(正しい) 作業荷重と固定荷重による応力度は長期許容応力度以下に収める

選択肢1のポイント(ここが誤り)

再生資源利用促進計画は、建設副産物(コンクリート塊・木材等)の搬出が一定規模以上で必要です。

200t規模では作成対象となるため、作成しないとする判断は誤りです。

ザックリ言えば、副産物が多ければ計画を作る、ということです。

覚え方

  • 一定規模の副産物搬出は再生資源利用促進計画が必要
  • 検討用作業荷重は1.3倍程度割増し
  • 応力度は長期許容応力度以下

一問一答

Q.

搬出する建設副産物が200t規模のとき、再生資源利用促進計画は不要か。

必要です。所定規模に達すれば作成しなければなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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