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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、労働安全衛生規則上、事業者の講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、高所作業の禁止・物体投下設備・昇降設備・立入禁止といった、事業者が講ずべき措置の基準値を問うものです。引っかけの核心は昇降設備が必要になる高さ又は深さの数値で、1.5mを超えるという基準を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 高さ2m以上で悪天候のおそれがあるときは作業させないので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 高さ3m以上からの物体投下は投下設備と監視人が必要なので正しい |
| 3 | ×(誤り) | 昇降設備が必要なのは高さ・深さ1.5m超で、1.2mでは基準に達しない |
| 4 | ◯(正しい) | 軒高5m以上の木造建築物の組立て等では立入禁止措置をとるので正しい |
選択肢3は昇降設備が必要となる高さ・深さの基準値を1.2mとしており、これが誤っている記述です。
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労働安全衛生規則では、一定以上の高さや深さがある作業箇所には、安全に昇り降りできる昇降設備を設ける義務があります。問題はその基準となる寸法です。
昇降設備が必要になるのは、高さ又は深さが1.5mを超える箇所での作業です。これを超える段差は、よじ登りや飛び降りでの昇降が危険なので、はしごや階段などの設備で安全に行き来させるわけです。
選択肢3は、この基準を1.2mの箇所としています。規則の1.5m超とは数値が異なるので誤りです。基準を低く書いても高く書いても、規定の数値と違えば誤りなんです。
ザックリ言えば、昇降設備は高さ・深さ1.5m超で必要、ということです。
昇降設備の設置が必要になるのは、高さ又は深さが何mを超える箇所か。
1.5mを超える箇所です。1.2mではまだ基準に達していません。
高さ何m以上から物体を投下するときに、投下設備や監視人が必要になるか。
3m以上です。下にいる人への落下事故を防ぐため、投下設備を設け監視人を置きます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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