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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68を解説、事業者の講ずべき措置

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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、労働安全衛生規則上、事業者の講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、高所作業の禁止・物体投下設備・昇降設備・立入禁止といった、事業者が講ずべき措置の基準値を問うものです。引っかけの核心は昇降設備が必要になる高さ又は深さの数値で、1.5mを超えるという基準を取り違えていないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 高さ2m以上で悪天候のおそれがあるときは作業させないので正しい
2 ◯(正しい) 高さ3m以上からの物体投下は投下設備と監視人が必要なので正しい
3 ×(誤り) 昇降設備が必要なのは高さ・深さ1.5m超で、1.2mでは基準に達しない
4 ◯(正しい) 軒高5m以上の木造建築物の組立て等では立入禁止措置をとるので正しい

選択肢3は昇降設備が必要となる高さ・深さの基準値を1.2mとしており、これが誤っている記述です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

労働安全衛生規則では、一定以上の高さや深さがある作業箇所には、安全に昇り降りできる昇降設備を設ける義務があります。問題はその基準となる寸法です。

昇降設備が必要になるのは、高さ又は深さが1.5mを超える箇所での作業です。これを超える段差は、よじ登りや飛び降りでの昇降が危険なので、はしごや階段などの設備で安全に行き来させるわけです。

選択肢3は、この基準を1.2mの箇所としています。規則の1.5m超とは数値が異なるので誤りです。基準を低く書いても高く書いても、規定の数値と違えば誤りなんです。

ザックリ言えば、昇降設備は高さ・深さ1.5m超で必要、ということです。

覚え方

  • 昇降設備が必要なのは高さ又は深さが1.5mを超える箇所
  • 高さ2m以上で悪天候のおそれがあれば作業させない
  • 高さ3m以上からの物体投下は投下設備と監視人
  • 軒高5m以上の木造組立て等は立入禁止措置

理解度チェック

Q.

昇降設備の設置が必要になるのは、高さ又は深さが何mを超える箇所か。

1.5mを超える箇所です。1.2mではまだ基準に達していません。

Q.

高さ何m以上から物体を投下するときに、投下設備や監視人が必要になるか。

3m以上です。下にいる人への落下事故を防ぐため、投下設備を設け監視人を置きます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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